興行ビザをとりたい
興行ビザとは
いわゆる興行ビザとは、俳優、歌手、演奏家、ダンサー、プロスポーツ選手など、日本で芸能活動をする方やそのマネージャーの方などにあてはまる在留資格です。
対象となる方
① 演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏をおこなう場合 その1(その2の場合を除く)
次のいずれか
・外国の教育機関において当該興行にかかる科目を2年以上専攻した
・2年以上、外国における当該興行の経験がある
日本の招へい機関との契約がある
② 演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏をおこなう場合 その2:次のいずれか
国・地方公共団体などが主催する、または学校でおこなわれる
日本と外国との文化交流目的で、国、地方公共団体または独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の機関が主催する
外国の情景・文化を主題として観光客を招致するために外国人による公演などを常時おこなっている敷地面積10万㎡以上の施設でおこなわれる
客席で飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利目的でない、または、客席定員100名以上)でおこなわれる
興行で得られる報酬額が1日50万円以上、かつ、来日スケジュール(滞在期間)が15日以内
③ ①②以外の興行(スポーツの試合、コンテストなど)をおこなう場合
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受ける
④ 興行以外の芸能活動をおこなう場合
次のいずれか
・商品・事業の宣伝
・放送番組(有線放送を含む)・映画の製作
・商業用写真の撮影
・CDなどへの録音・録画
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受ける
芸術活動であっても、興行の形態(公演など)でおこなわれる場合は、芸術ビザではなく興行ビザをとる必要があります。
招へい機関・招へい機関の職員・出演施設などには細かい基準があります。お問い合わせください。
興行ビザのポイント
興行ビザの招へい機関や出演施設の要件は非常に細かく規定されています。
その規定にそって、適確な資料を用意して提出する必要があります。
しかし、施設の確保の都合があり、
また、公演までのスケジュールがタイトである中、
知識がないまま、膨大な資料を要領よくそろえるのは大変なことです。
もも行政書士事務所では、情報を丁寧に精査した上で、
できる限り審査ポイントをおさえた資料を作成し、
興行ビザを取得できる確度を高めています。
失敗する前に、時間をかける前に、ぜひ一度、ご相談ください。
興行ビザにあてはまるかどうかご不明の場合も、
一度お問い合わせください。
料金
実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。
種 類 | 報酬額(税込) | 印紙代 |
---|---|---|
興行ビザをとりたい (在留資格認定証明書交付申請) | 110,000円~ | ー |
他のビザから興行ビザに変更したい (在留資格変更許可申請) | 110,000円~ | 4,000円 |
興行ビザを延長したい (在留期間更新許可申請) | 55,000円~ | 4,000円 |
お得な割引制度を用意しています。
・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
・リピーター様の場合
・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。
サービス内容&手続の流れ
<新規に興行ビザをとりたい場合>
1.相談無制限
公演などをおこなう予定の外国人の方のこれまでの経歴、保有資格、契約機関や出演施設の状況、労働条件、公演日程、不安な要素などを詳しく伺います。
業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。
2.必要書類のリストアップ
お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。
3.書類の準備 【お客様側】
必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。
4.理由書・申請に関連する書類の作成
当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。
5.出入国在留管理局(入管)への申請取次
書類の準備が整ったら、当事務所が代行して、申請書類を入管に提出します。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。
6.入管とのやり取り・審査状況の確認
審査の期間は1か月~3か月です。
(状況により、これよりも長期間に及ぶ場合があります。)
その間に入管からの問い合わせや追加資料の要請があった場合は、当事務所にて対応します。
また、適宜、入管に審査状況の確認をいたします。
8.海外の外国人の元へ送付 【お客様側】
お客様より、在留資格認定証明書を海外の外国人の元へお送りいただきます。
お客様のご要望により、弊所から直接海外へ郵送することも可能です。
在留資格認定証明書を受け取られた外国人の方(または送出し機関)は、発行後3か月以内に次の9.の手続をおこなわないと在留資格認定証明書の効力が失われますので、注意が必要です。
9.査証(ビザ)の申請・受け取り 【お客様側】
海外の外国人の方は、受け取った在留資格認定証明書とパスポート等を持って在外日本大使館・領事館にて査証(ビザ)申請をし、査証(ビザ)の発給を受けます。
発給までの期間は、通常数日~数週間です。
10.日本へ上陸 【お客様側】
外国人の方は、上陸審査において査証(ビザ)を提示し、在留資格・在留期間を取得して、日本に上陸します。
11.アフターフォロー
上陸後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。
次の公演などに備えてのアドバイスもさせていただきます。