技能実習ビザをとりたい
技能実習ビザとは
技能実習ビザとは、日本の技術・知識を習得しようとする技能実習生にあてはまる在留資格です。
技能実習制度は、実践的な技術や技能・知識を習得し、帰国後、母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としています。
技能実習ビザの種類
① 企業単独型 | ② 監理団体型 | |
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海外の現地法人・取引先企業などのスタッフを受け入れる場合 | 事業協同組合などが実習生を受け入れ、傘下の企業で技能実習をおこなう場合 | |
受入れ1年目 | 技能実習1号イ | 技能実習1号ロ |
受入れ2~3年目 | 技能実習2号イ | 技能実習2号ロ |
受入れ4~5年目 | 技能実習3号イ | 技能実習3号ロ |
初めての技能実習生受入れ手続の流れ
<事業協同組合(団体監理型)の場合:組合を設立し、初めて技能実習生を受入れるケース>
1.事業協同組合の設立
4名以上の発起人を決めて組合を設立します。
所管行政庁の設立認可が必要です。
設立時は、組合の事業目的に「技能実習生受入れ事業」を入れることはできません。
設立から1年後以降
2.所管行政庁へ事業協同組合定款変更認可申請
事業目的に「技能実習生受入れ事業」を追加します。
所管行政庁の認可が必要です。
3.外国人技能実習機構(本部事務所)へ監理団体許可申請
事業協同組合(監理団体)に主務大臣の許可が必要です。
4.外国人技能実習機構(地方事務所)へ技能実習計画認定申請
技能実習生や技能実習の段階ごとに技能実習計画をたてます。
主務大臣の認定が必要です。
約1~2か月
5.出入国在留管理局(入管)へ在留資格認定証明書交付申請
技能実習生ごとに「技能実習」の在留資格の認定が必要です。
約2週間
6.在外日本国公館へ査証申請
技能実習生ごとに在外日本国公館(海外の日本大使館や総領事館)にて査証を取得します。
約1週間
7.入国手続
査証が取得できたら日本に入国し、技能実習を開始します。
料金
実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。
種 類 | 報酬額(税別) | 印紙代など |
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事業協同組合を設立したい (事業協同組合設立認可申請など) | お問い合わせください | ― |
組合の事業目的に技能実習生受入れ事業を追加したい (組合定款変更認可申請) | ― | |
監理団体(組合)の許可を受けたい (監理団体許可申請) | ・申請手数料:2,500円+900円×(事業所数-1) ・調査手数料:47,500円+17,100円×(事業所数-1) ・登録免許税:15,000円 | |
技能実習計画の認定を受けたい (技能実習計画認定申請) | 3,900円 | |
技能実習ビザをとりたい (在留資格認定許可申請) | ― | |
技能実習ビザに変更したい ex. 「技能実習1号ロ」→「技能実習2号ロ」への変更など (在留資格変更許可申請) | 4,000円 | |
技能実習ビザを更新したい (在留期間更新許可申請) | 4,000円 | |
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お得な割引制度を用意しています。
・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
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サービス内容
相談無制限
設立予定の事業協同組合の事業計画、技能実習生受入れの計画、受け入れ予定の外国人の方のこれまでの経歴、保有資格、実習予定先の状況、業務内容、労働条件、不安な要素などを詳しく伺います。
業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。
必要書類のリストアップ
お客様の状況に合わせて、それぞれの手続に必要な書類をリストアップいたします。
手続に関連する書類の作成
お客様よりお預かりした情報をもとに、手続に関連する書類を当事務所で作成します。
役所の手続代行・入管への申請取次など
役所への相談・ヒアリング、書類の提出・受領など、できる限り代行いたします。
アフターフォロー
技能実習生が上陸した後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。