副業・アルバイトをしたい


資格外活動許可とは

就労ビザをもっている方が副業をしたい場合や、
留学ビザ・家族滞在ビザなどをもっている方がアルバイトをしたい場合、
資格外活動許可をとれば、副業やアルバイトをすることができます。

資格外活動許可がないと、
現在の在留資格(ビザ)の活動以外の活動で収入を得ることはできないので、
注意が必要です。

対象となる方

おこなおうとする副業・アルバイトなどの活動が、お金を稼ぐものである
その副業・アルバイトが、現在の在留資格(ビザ)の活動にあてはまらない
その副業・アルバイトが、本業(現在の在留資格(ビザ)の活動)を妨げない

副業・アルバイトとして、風俗関連業務をおこなうことは認められません。
永住者(永住ビザ)、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等(配偶者ビザなど)、定住者(定住ビザ)の在留資格(ビザ)をおもちの方は、就労に制限がなく、自由に副業やアルバイトができます。資格外活動許可をとる必要はありません。


資格外活動許可申請のポイント

おこなおうとする副業・アルバイトなどをフルタイム勤務でおこなうことはできません。
あくまでも本業を妨げない程度の副業・アルバイトであることを
立証する必要があります。

もも行政書士事務所では、情報を丁寧に精査した上で、
できる限り審査ポイントをおさえた資料を作成し、
資格外活動許可を取得できる確度を高めています。

失敗する前に、時間をかける前に、ぜひ一度、ご相談ください。

料金

実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。

種 類報酬額(税込)印紙代
副業・アルバイトをしたい
(資格外活動許可申請)
22,000円~

お得な割引制度を用意しています。
 ・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
 ・リピーター様の場合
 ・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
 ・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。


サービス内容&手続の流れ

1.相談無制限

副業・アルバイト予定の外国人の方の、就労予定先の状況、業務内容、労働条件、不安な要素などを詳しく伺います。

業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。

2.必要書類のリストアップ

お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。

3.書類の準備 【お客様側】

必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。

4.理由書・申請に関連する書類の作成

当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。

5.出入国在留管理局(入管)への申請取次

書類の準備が整ったら、当事務所が代行して、申請書類を入管に提出します。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。

6.入管とのやり取り・審査状況の確認

審査の期間は2週間~2か月です。
(状況により、これよりも長期間に及ぶ場合があります。)
その間に入管からの問い合わせや追加資料の要請があった場合は、当事務所にて対応します。

また、適宜、入管に審査状況の確認をいたします。

7.通知の受け取り

結果のお知らせのハガキが当事務所に届きます。

8.結果の受け取り

資格外活動許可(在留カード裏面) 見本

許可がおりたら、在留カードの裏面の資格外活動許可欄に「許可」の印を押してもらえます。
受け取り次第、お客様にお渡しします。

9.アフターフォロー

その後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。
将来の永住許可申請や帰化許可申請に備えてのアドバイスもさせていただきます。