フィリピン フィリピンのPOEA・POLOの承認をとりたい

フィリピン国籍の方がフィリピン以外の国で働く場合は、
フィリピンのPOEA認定の現地エージェントを介して、
POEAの承認を受けることとされています。

弊所は、POEA認定の企業と提携しておりますので、
POEAの承認の取得をサポートすることが可能です!

一度、お問い合わせください。

POEA=Philippine Overseas Employment Administration(フィリピン海外雇用庁)

フィリピン国籍の方を雇用する場合に注意すること

たとえ、日本の出入国在留管理局(入管)の許可がおりたとしても、
フィリピンのPOEAの承認を受けていないと、
そのフィリピン国籍の方はフィリピンから出国することができず、
日本で働くことができません。

したがって、フィリピン国籍の方を日本の会社で雇用するためには、
入管における手続(在留資格認定証明書交付申請など)とは別に、
まず、会社がPOEAからの承認を取得しておく必要があります。

また、在留資格認定証明書には有効期限(発行後3か月以内)があるため、
POEAの手続を事前に進めておくか、
入管の手続(日本の在留資格認定証明書を取得する手続)とPOEAの手続のタイミングを合わせておこなう必要があります。

万が一、POEAの手続中に、在留資格認定証明書の有効期限が切れてしまった場合は、
入管の手続(日本の在留資格認定証明書を取得する手続)を再度おこなわなければなりません。

手続の流れ

1.POEA認定の現地エージェントと契約 【フィリピン側】

会社が、POEA認定の「Recruitment Agency」(現地のエージェント)と委任契約を締結します。
「Recruitment Agency」は、POEAのサイトで検索するか紹介などにより、選定します。
弊所からご紹介することも可能です!

2.POLOに書類を提出  【日本側】

会社が、POLO(Philippine Overseas Labor Office(フィリピン海外労働事務所):在東京フィリピン共和国大使館労働部)に必要書類を提出し、
雇用条件などの登録をおこないます。

3.POLOにおける面接 【日本側】

場合によっては、会社の代表者などが、東京に出向いてPOLOの面接を受けます。

4.POEAの許可 【フィリピン側】

会社は、POLOによって発行された登録書類を、フィリピンの「Recruitment Agency」へ送付します。
「Recruitment Agency」は、それらをもとに、会社の情報をPOEAに登録します。
2週間程度で許可証が発行されます。

5.出入国在留管理局(入管)における手続(在留資格認定証明書交付申請) 【日本側】

会社が、申請書類を入管に提出します。
審査の期間は1か月~3か月です。

POEAの手続前や手続中に、在留資格認定証明書交付申請をおこなうこともできますが、
在留資格認定証明書が発行されてしまうと、
POEAの手続完了前に在留資格認定証明書の有効期限(発行後3か月以内)が切れてしまうおそれがあります。
POEAの手続とタイミングを合わせることが重要です。

6.在留資格認定証明書の送付 【日本側】

入管から在留資格認定証明書が発行されたら、
会社が、在留資格認定証明書をフィリピンの就労予定者の元へ送付します。
在留資格認定証明書を受け取った就労予定者の方(または送出し機関)は、発行後3か月以内に次の7.の手続をおこなわないと在留資格認定証明書の効力が失われますので、注意が必要です。

7.査証(ビザ)の申請 【フィリピン側】

フィリピンの就労予定者の方は、在フィリピン日本大使館・領事館にて査証(ビザ)申請をし、査証(ビザ)の発給を受けます。
発給までの期間は、通常数日~数週間です。

8.日本へ上陸 【日本側】

フィリピンの就労予定者の方は、上陸審査において査証(ビザ)を提示し、在留資格・在留期間を取得して、日本に上陸します。