留学生を調理師として採用したい
日本料理海外普及人材育成事業
農林水産省は、日本食・食文化を海外に普及するため、
「日本料理海外普及人材育成事業」をおこなっています。
この事業により、調理師専門学校の留学生は、
特例で、卒業後5年間、在留資格「特定活動」をもって日本料理店で働くことができます。
調理師専門学校の留学生が卒業後に日本料理店で働くためには
調理師専門学校の留学生(調理師免許の取得資格を得た者)が、
卒業後に日本料理店で働くためには、
調理師専門学校(取組実施機関(調理師養成施設))と日本料理店(受入機関)が協力して実習計画を策定し、
農林水産省の認定を受ける必要があります。
それぞれ下記のような要件があります。
対象となる調理師専門学校(取組実施機関(調理師養成施設))
実習計画の策定・実習計画に基づく活動の実施に必要な事務を行う人員が確保されている
健全かつ安定的な経営状況であると認められる
職業安定法に基づく職業紹介の許可を受けている、または、届出をおこなっている
対象となる留学生(外国人調理師)
日本料理の調理の業務に従事する調理師たるに必要な知識・技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良である
日本料理の知識・技能を高めようとする意思、及び帰国後、日本食及び食文化を世界へ発信する意思がある
特定日本料理調理活動への従事を開始する時点で満18歳以上である
対象となる日本料理店(受入機関)
実習計画を適切に実施できる事業所があると認められる
健全かつ安定的な経営状況であると認められる
労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守している
過去3年間に外国人の受入れまたは就労に係る不正行為を行ったことがない
日本料理店の種類
- 日本料理店
- 料亭
- そば・うどん店
- すし店
- お好み焼・焼きそば・たこ焼き店
- 他に分類されないその他の飲食店(大福、今川焼、ところ天、汁粉、湯茶など、他に分類されない飲食料品をその場所で飲食させる事業所)
料金
実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。
種 類 | 報酬額(税込) | 印紙代 |
---|---|---|
特定日本料理調理活動の実習計画の認定を受けたい(調理師専門学校の留学生を採用したい) (実習計画認定申請) | お問い合わせください | ― |
留学ビザから日本料理店で修業するための特定活動ビザに変更したい (在留資格変更許可申請) | 110,000円~ | 4,000円 |
日本料理店で修業するための特定活動ビザを延長したい (在留期間更新許可申請) | 55,000円~ | 4,000円 |
お得な割引制度を用意しています。
・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
・リピーター様の場合
・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。
サービス内容&手続の流れ
<留学ビザから日本料理店で修業するための特定活動ビザに変更する場合>
1.相談無制限
日本料理店で修業する予定の外国人の方のこれまでの経歴、保有資格、修業予定先の状況、実習計画、業務内容、労働条件、不安な要素などを詳しく伺います。
業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。
2.必要書類のリストアップ
お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。
3.書類の準備 【お客様側】
必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。
4.理由書・申請に関連する書類の作成
当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。
5.出入国在留管理局(入管)への申請取次
書類の準備が整ったら、当事務所が代行して、申請書類を入管に提出します。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。
6.入管とのやり取り・審査状況の確認
審査の期間は2週間~1か月です。
(状況により、これよりも長期間に及ぶ場合があります。)
その間に入管からの問い合わせや追加資料の要請があった場合は、当事務所にて対応します。
また、適宜、入管に審査状況の確認をいたします。
7.結果の受け取り
許可がおりたら、通知書が当事務所に届きます。
当事務所が入管の窓口に出向いて新しい在留カードを受け取り、お客様にお渡しします。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。
8.アフターフォロー
在留資格変更後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。