海外から家族を呼びたい
家族滞在ビザとは
就労ビザなどの在留資格をもって日本に滞在している外国人の方が、母国の家族を呼び寄せて一緒に日本で生活したい場合、そのご家族は「家族滞在」の在留資格で日本に在留することができます。
対象となる方
呼び寄せる外国人の方の扶養者が、次のいずれかの在留資格(ビザ)をもつ
・就労ビザ:教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、
医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能
・非就労ビザ:文化活動、留学
呼び寄せる外国人の方が、外国人扶養者の配偶者(夫・妻)または子どもである
親や兄弟姉妹は、あてはまりません。
内縁の夫や妻は、あてはまりません。
嫡出子・養子・認知された非嫡出子は、あてはまります。
家族滞在ビザのポイント
「家族滞在」ビザで呼び寄せが認められるためには、
外国人扶養者が、その家族を十分に養うことができるか?が大きなポイントになります。
また、家族が、夫・妻として、子どもとして、日本でどのような活動をおこなうのか、具体的な計画を示さなければならない場合もあります。
もも行政書士事務所では、情報を丁寧に精査した上で、
できる限り審査ポイントをおさえた資料を作成し、
家族滞在ビザを取得できる確度を高めています。
失敗する前に、時間をかける前に、ぜひ一度、ご相談ください。
家族滞在ビザにあてはまるかどうかご不明の場合も、
一度お問い合わせください。
料金
実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。
種 類 | 報酬額(税込) | 印紙代 |
---|---|---|
海外から家族をよびたい・家族滞在ビザをとりたい (在留資格認定証明書交付申請) | 77,000円~ | ー |
他のビザから家族滞在ビザに変更したい (在留資格変更許可申請) | 77,000円~ | 4,000円 |
家族滞在ビザを延長したい (在留期間更新許可申請) | 55,000円~ | 4,000円 |
お得な割引制度を用意しています。
・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
・リピーター様の場合
・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。
サービス内容&手続の流れ
<新規に家族滞在ビザをとりたい場合>
1.相談無制限
ご家族を扶養する外国人の方の経歴、職業、経済状況・扶養状況、家族構成、不安な要素などを詳しく伺います。
業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。
2.必要書類のリストアップ
お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。
3.書類の準備 【お客様側】
必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。
4.理由書・申請に関連する書類の作成
当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。
5.出入国在留管理局(入管)への申請取次
書類の準備が整ったら、当事務所が代行して、申請書類を入管に提出します。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。
6.入管とのやり取り・審査状況の確認
審査の期間は1か月~3か月です。
(状況により、これよりも長期間に及ぶ場合があります。)
その間に入管からの問い合わせや追加資料の要請があった場合は、当事務所にて対応します。
また、適宜、入管に審査状況の確認をいたします。
8.海外のご家族の元へ送付 【お客様側】
お客様より、在留資格認定証明書を海外のご家族の元へお送りいただきます。
お客様のご要望により、弊所から直接海外へ郵送することも可能です。
在留資格認定証明書を受け取られたご家族の方は、発行後3か月以内に次の9.の手続をおこなわないと在留資格認定証明書の効力が失われますので、注意が必要です。
9.査証(ビザ)の申請・受け取り 【お客様側】
海外のご家族の方は、受け取った在留資格認定証明書とパスポート等を持って在外日本大使館・領事館にて査証(ビザ)申請をし、査証(ビザ)の発給を受けます。
発給までの期間は、通常数日~数週間です。
10.日本へ上陸 【お客様側】
ご家族の方は、上陸審査において査証(ビザ)を提示し、在留資格・在留期間を取得して、日本に上陸します。
11.アフターフォロー
上陸後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。
将来の永住許可申請や帰化許可申請に備えてのアドバイスもさせていただきます。